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数字で見る!合格・不合格の分かれ目

過去5年間の問題で、[合格者の正解率が70%以上][不合格者と35ポイント以上の差]の過去問をピックアップしました。合格者が解けて、不合格者が解けなかった問題を制することができるか否かが、合否の分かれ目となりそうです。
明暗を分けた過去問 【法令上の制限】
【開発行為と開発許可】 合格者推定正解率 80.1% 【年度】 H17−問18
不合格者推定正解率 41.5%
【問】 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
1.  市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2.  市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
3.  車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
4.  幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為
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【開発行為と開発許可】 合格者推定正解率 86.6% 【年度】 H18−問19
不合格者推定正解率 47.1%
【問】 次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000uであるものとする。
1.  市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
2.  市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
3.  準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
4.  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
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【届出制】 合格者推定正解率 77.0% 【年度】 H18−問17
不合格者推定正解率 35.6%
【問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
2.  注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
3.  都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
4.  事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
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【仮換地】 合格者推定正解率 83.3% 【年度】 H14−問22
不合格者推定正解率 44.3%
【問】 土地区画整理事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.  施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
2.  仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
3.  土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
4.  土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
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【転用のための権利移動の制限(5条許可)】 合格者推定正解率 82.0% 【年度】 H16−問24
不合格者推定正解率 45.8%
【問】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.  市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。
2.  市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
3.  競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
4.  民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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