平成9年度から「指定講習修了者に対する試験の一部免除制度」が導入されました(平成16年度から「登録講習」に変更)。これは、宅地建物取引業に従事している人を対象に実施する講習(登録講習)で、その修了試験に合格した者については、その後3年以内に行われる試験について、その一部を免除するという制度です。 免除される分野は「土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること」と「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること」で、免除される問題数は5問で、平成8年度までの本試験と配列が異なり、問46から問50に出題されている問題です。 この、試験の一部免除の前提となる「登録講習」については、受講資格として「宅地建物取引業に従事していることが必要」等、の条件があります。 |