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| 登記に関しては難しい判例に関するものも出題されますが、まず、基本的な点をしっかり押えましょう。共有は必ず正解しなければならないところです。 |
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登記・所有権
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| 【第1問】 Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。 |
| 1. |
Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。 |
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| 2. |
Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。 |
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| 3. |
Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。 |
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| 4. |
AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。 |
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登記・所有権
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| 【第2問】 Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。 |
| 1. |
Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。 |
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| 2. |
DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。 |
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| 3. |
この建物がAとEとの持分2分の1ずつの共有であり、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。 |
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| 4. |
Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。 |
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登記・所有権
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| 【第3問】 A、B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
| 1. |
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。 |
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| 2. |
Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 |
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| 3. |
Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共有持分は各2分の1となる。 |
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| 4. |
各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。 |
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