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第8回 相続
相続人と相続分、承認・放棄の手続き、遺留分をしっかり押えましょう。特に兄弟姉妹には遺留分はないことは絶対に忘れないこと。
相続
【第1問】 被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.  AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
2.  Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる。
3.  Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は6分の1である。
4.  Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は6分の1である。
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相続
【第2問】 相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.  相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
2.  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
3.  相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
4.  被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
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相続
【第3問】 遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.  被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8分の1である。
2.  遺留分の減殺請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
3.  相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分の減殺請求をすることができる。
4.  被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
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