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| 欠格要件(登録の基準)は免許基準と対比して理解しましょう。「登録の移転」と「変更の登録」は間違えやすいところです。 |
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取引主任者
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| 【第1問】 宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
| 1. |
甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は、5年である。 |
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| 2. |
取引主任者Bが、取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし、平成8年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。 |
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| 3. |
宅地建物取引業者C(法人)が、不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは、取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。 |
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| 4. |
甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。 |
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取引主任者
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| 【第2問】 Aが、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、B社及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。 |
| 1. |
Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 |
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| 2. |
Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 |
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| 3. |
Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。 |
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| 4. |
Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。 |
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取引主任者
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| 【第3問】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1. |
都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。 |
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| 2. |
宅地建物取引主任者資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第18条第1項の登録を受けることができない。 |
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| 3. |
甲県内に所在する事務所の専任の取引主任者は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。 |
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| 4. |
宅地建物取引主任者証を滅失した取引主任者は、宅地建物取引主任者証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 |
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取引主任者
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| 【第4問】 宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)Aが、甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1. |
Aが、乙県知事に対し宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな取引主任者証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の取引主任者証を返納しなければならない。 |
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| 2. |
Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に取引主任者証を提出しなければならない。 |
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| 3. |
Aが、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。 |
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| 4. |
Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引主任者証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、取引主任者証をAに返還しなければならない。 |
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