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| 第17回 |
その他の業務規制・業者間取引の適用除外・監督処分 |
| 業法も最終回となりました。標識の掲示は混乱しやすいところです。最後までしっかり勉強してください。 |
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その他の業務規制・業者間取引の適用除外・監督処分
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| 【第1問】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
| 1. |
宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 |
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| 2. |
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。 |
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| 3. |
宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、アルバイトとして一時的に事務の補助をする者については、従業者名簿に記載する必要はない。 |
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| 4. |
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。 |
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その他の業務規制・業者間取引の適用除外・監督処分
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| 【第2問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。 |
| 1. |
Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 |
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| 2. |
Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。 |
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| 3. |
Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。 |
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| 4. |
Aは、モデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるが、Bは、その必要はない。 |
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その他の業務規制・業者間取引の適用除外・監督処分
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| 【第3問】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。 |
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その他の業務規制・業者間取引の適用除外・監督処分
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| 【第4問】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
| 1. |
Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。 |
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| 2. |
国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、Aの免許を取り消すことはできない。 |
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| 3. |
Aの取引主任者が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、取引主任者としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。 |
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| 4. |
乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。 |
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