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第19回 都市計画制限
どの区域であっても許可不要となる場合をしっかり押さえて下さい。市街化区域においては、農林漁業関係は例外とならないことにも注意。
都市計画制限
【第1問】 次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は1,000u以上であるものとする。
1.  市街化区域内において行う開発行為で、社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うもの
2.  市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
3.  市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
4.  市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの
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都市計画制限
【第2問】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1.  都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2.  開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
3.  開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.  開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
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都市計画制限
【第3問】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.  市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
2.  市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
3.  準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000uの住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
4.  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000uの住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
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都市計画制限
【第4問】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.  医療施設又は社会福祉施設の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内におけるものであっても、その規模の大小を問わず、開発許可を受けることなく、行うことができる。
2.  市街化調整区域内における開発行為であっても、その区域内で生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受けることなく、行うことができる。
3.  都道府県知事は、用途地域の定められてない土地の区域内における開発行為について開発許可をするときは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。
4.  都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。
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