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| 国土法については、事前届出と事後届出を対比して理解しましょう。宅造法は落としたくないところです。 |
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国土法、宅造法
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| 【第1問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。 |
| 1. |
Aが所有する市街化区域内の面積3,000uの土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 |
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| 2. |
Cが所有する監視区域内の面積10haの土地をDに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、C及びDはその届出に係る契約を締結することができる。 |
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| 3. |
Eが所有する都市計画区域外の面積5,000uの土地をFが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がEF間で締結された場合、Fは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 |
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| 4. |
Gが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Gがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。 |
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国土法、宅造法
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| 【第2問】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1. |
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000uの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000uをBに、2,000uをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。 |
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| 2. |
事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。 |
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| 3. |
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000uの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。 |
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| 4. |
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500uの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500uの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。 |
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国土法、宅造法
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| 【第3問】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。 |
| 1. |
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 |
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| 2. |
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 |
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| 3. |
宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400uであり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 |
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| 4. |
宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000uであり、かつ、高さが80pのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。 |
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国土法、宅造法
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| 【第4問】 宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 1. |
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
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| 2. |
宅地造成工事規制区域内においで行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 |
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| 3. |
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申謂があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 |
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| 4. |
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。 |
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