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| 土地区画整理法は難しい問題も出ますが、基本事項をしっかりと押さえておきましょう。農地法、その他の法令は落とさないでください。 |
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土地区画整理法、農地法、その他の法令
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| 【第1問】 土地区画整理事業に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
| 1. |
個人施行者について、施行者以外の者への相続、合併その他の一般承継があった場合においては、その一般承継者は、施行者となる。 |
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| 2. |
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 |
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| 3. |
市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。 |
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| 4. |
都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 |
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土地区画整理法、農地法、その他の法令
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| 【第2問】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1. |
農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 |
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| 2. |
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 |
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| 3. |
農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 |
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| 4. |
農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場台、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 |
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土地区画整理法、農地法、その他の法令
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| 【第3問】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1. |
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。 |
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| 2. |
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 |
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| 3. |
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。 |
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| 4. |
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。 |
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土地区画整理法、農地法、その他の法令
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| 【第4問】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
| 1. |
生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 |
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| 2. |
宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
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| 3. |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 |
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| 4. |
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
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