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| しっかり固める 基礎編 (宅建初心者向け) |
| 宅地建物取引業法 | |
| 宅地建物取引業の定義のところで、「繰り返して行う目的で行えば1回限りでも業となる」とは、どういう意味ですか。 | |
| 未成年者でも、主任者登録ができるのでしょうか。専任の取引主任者になれますか。 | |
| 「変更の登録」と「登録の移転」とは、どう違うのでしょうか。 | |
| 営業保証金と弁済業務保証金分担金とは、どう違うのですか。 | |
| 宅建業者は、媒介契約書面(いわゆる34条の2書面)と重要事項説明書(いわゆる35条書面)、契約成立後に交付される書面(いわゆる37条書面)を、誰に交付しなければならないのですか。 | |
| 宅建業者は専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した場合には一定事項を指定流通機構に登録しなければならない、と宅建業法が規定しているのはなぜですか。 | |
| 宅建業法上の規定は、宅建業者間の取引であってもすべて適用されるのですか。 | |
| 瑕疵担保責任について、「民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはいけない」とはどういう意味ですか。 | |
| 営業保証金の還付と弁済業務保証金の還付とは、どう違うのですか。 | |
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| 宅地建物取引業の定義のところで、「繰り返して行う目的で行えば1回限りでも業となる」とは、どういう意味ですか。 | |
宅建業者としての免許が必要とされる「業」といえるためには、不特定かつ多数人に対して、反復継続してなされることが必要です。ここで問題となっているのは、「反復継続してなされる」といえるかどうかです。 |
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| 未成年者でも、主任者登録ができるのでしょうか。専任の取引主任者になれますか。 | |
未成年者(婚姻している場合は、成年と擬制されるので除きます)が取引主任者登録を受けることは、原則として認められていません。 専任の取引主任者については、さらに厳しく、原則として「成年者」であることが要求されています。専任の取引主任者として活動することには、かなりの責任を伴うからです。 |
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| 「変更の登録」と「登録の移転」とは、どう違うのでしょうか。 | |
「変更の登録」は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があった場合になされなければならないものです。取引主任者の氏名、生年月日、住所、本籍、従事する宅建業者の商号及び免許証番号等が登載されますが、それら登載事項に変更があった場合には、取引主任者は必ず、遅滞なく登録権者である都道府県知事に変更を申請しなければなりません。 これに対し、「登録の移転」は、取引主任者が、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようととするときに、現在登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転を申請することができるものです。 |
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| 営業保証金と弁済業務保証金分担金とは、どう違うのですか。 | |
営業保証金と弁済業務保証金分担金は、その額、供託ないし納付が現金に限られるか否か等の点で異なりますが、宅建業者と宅建業に関して取引をした者の保護においては異なりません。 営業保証金とは、宅建業者がその事業を始める前に本店の最寄りの供託所に供託しておく、一定の額の金銭(または一定の有価証券)をいいます。 上でみたように、営業保証金は大変に高額になります。すべての宅建業者にその供託を要求することも可能ですが、営業保証金の制度の目的は宅建業者と宅建業に関して取引をした者の保護にありますから、他の手段によってその者の保護が図られるのであれば、その手段を認めても良いはずです。その手段が「弁済業務保証金分担金の制度」です。すなわち、宅地建物取引業保証協会が、宅地建物取引業保証協会に加入しようとする多くの宅建業者(加入後、この宅建業者は、保証協会の「社員」と呼ばれます)から弁済業務保証金分担金を集め、それに相当する弁済業務保証金を保証協会が供託所(東京法務局に限られています)に供託するのです。 |
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| 宅建業者は、媒介契約書面(いわゆる34条の2書面)と重要事項説明書(いわゆる35条書面)、契約成立後に交付される書面(いわゆる37条書面)を、誰に交付しなければならないのですか。 | |
媒介契約書面については、宅建業者は不動産の売買・交換の媒介を依頼した者に対して交付しなければなりません。しかし、貸借契約の媒介を行う場合には、媒介契約書面の交付は義務づけられていません。確かに媒介契約書面を作成し交付する目的は、媒介契約の内容を明確にして将来トラブルが発生することを防止することにありますから、貸借契約の媒介においても媒介契約書面を交付することが望ましいのは言うまでもありません。しかし、たとえば賃料1万円の間借りのように、宅建業者の受け取ることができる報酬額が極端に少ない場合にまで媒介契約書面の交付を宅建業者に義務づけるのでは、宅建業者に酷です。そこで貸借契約の媒介の場合には、媒介契約書面の交付を宅建業者に義務づけるまでには至っていないのです。 もっともいずれの書面についても、宅建業者が自ら貸主となる場合には、宅建業者にはその作成・交付は義務づけられていません。その場合には宅建業法が適用されないからです。 |
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| 宅建業者は専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した場合には一定事項を指定流通機構に登録しなければならない、と宅建業法が規定しているのはなぜですか。 | |
自己所有の不動産を売却しよう若しくは交換しようと考えて宅建業者と媒介契約を締結した場合、その媒介契約が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することを許さないもの(専任媒介契約・専属専任媒介契約)であるならば、不動産所有者はいつまでも相手方を探し出してもらえない可能性があります。これは売主等の側にとって不都合であるのみならず、買主等になろうとしている者の側にとっても不都合です。 |
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| 宅建業法上の規定は、宅建業者間の取引であってもすべて適用されるのですか。 | |
宅建業法は、悪質な業者から一般消費者を保護することを目的としています。
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| 瑕疵担保責任について、「民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてはいけない」とはどういう意味ですか。 | |
民法は、瑕疵担保責任について次のことを規定して、不動産の買主の保護を図っています。すなわち、不動産に欠陥(瑕疵)がないと過失なく信頼して取引関係に入った買主(善意無過失の買主)は、売主に対して損害賠償、又は契約の目的を達成できない場合には契約の解除を請求することができます。この売主の責任追及は、買主が瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければなりませんが、売主はこの責任追及に対して、「瑕疵があるとは知りませんでした」と言い訳をすることは許されません(売主の無過失責任)。 |
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| 営業保証金の還付と弁済業務保証金の還付とは、どう違うのですか。 | |
営業保証金の還付とは、宅建業者と宅建業に関して取引をした者が、その取引によって生じた債権について、当該宅建業者が供託をしている営業保証金から弁済(還付)してもらうことをいいます。 弁済業務保証金の還付は、宅建業者が保証協会の社員となった後に当該宅建業者と取引をした者のみならず、社員となる前に当該宅建業者と取引をした者も受けることができるという点には注意が必要です。これは次の理由からです。 |
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