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| しっかり固める 基礎編 (宅建初心者向け) |
| 法令上の制限 | |
| 国土法の事後届出制の原則と注視区域のポイントを簡単に教えてください。 | |
| 一定規模以上の土地を取引するときでも、農地法3条に基づく許可を要する場合と、同5条に基づく許可を要する場合とで、国土法の届出が必要であったり不要であったりするのは、どうしてですか。 | |
| 「開発行為に関係がある公共施設の管理者」と、「開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」の違いは何ですか。 | |
| 予定建築物であっても、開発行為に関する工事完了前に建築が認められないのは、なぜですか。 | |
| 用途規制で、「飲食店」と「料理店」、「病院」と「診療所」は、似ているのに異なった扱いを受けます。それぞれ、どのように違うのでしょうか。 | |
| 線制限の具体的な計算方法は、覚えなければならないのでしょうか。 | |
| 宅地造成等規制法における「宅地」の定義は、宅建業法における「宅地」の定義と違いますが、なぜこのような違いがあるのですか。 | |
| 従前の土地を利用する権利のある者」と「仮換地を使用する権利のある者」とは、どのように違うのでしょうか。 | |
| 農地と併せて一定面積以上の採草放牧地を転用目的で移転する場合、農地の面積に関係なく農林水産大臣の許可を必要とするのですか。 | |
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| 国土法の事後届出制の原則と注視区域のポイントを簡単に教えてください。 | |
(1) 事後届出制の原則 (2) 注視区域制度 |
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| 一定規模以上の土地を取引するときでも、農地法3条に基づく許可を要する場合と、同5条に基づく許可を要する場合とで、国土法の届出が必要であったり不要であったりするのは、どうしてですか。 | |
国土法の目的は「土地の有効利用と地価の抑制」にあります。農地法に基づく許可を要する場合にも、国土法上の届出が必要か否かは、「地価の抑制」目的が図られるのか、すなわち地価が高騰する危険性がある土地取引なのか否かが問題となります。 |
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| 「開発行為に関係がある公共施設の管理者」と、「開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」の違いは何ですか。 | |
「開発行為に関係がある公共施設の管理者」とは、開発行為時に既に存在する公共施設を管理する者をいいます。 |
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| 予定建築物であっても、開発行為に関する工事完了前に建築が認められないのは、なぜですか。 | |
開発区域内で、予定建築物が建築できるようになるのは、開発行為に関する工事完了の公告後です。工事完了前は、たとえ予定建築物であっても、原則として建築できません。 |
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| 用途規制で、「飲食店」と「料理店」、「病院」と「診療所」は、似ているのに異なった扱いを受けます。それぞれ、どのように違うのでしょうか。 | |
「飲食店」とは、食事をすることを主な目的としたものをいいます。これに対して、「料理店」とは、キャバレーやナイトクラブ等の風俗店と同様に、遊興を主な目的としたものをいいます。 |
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| 斜線制限の具体的な計算方法は、覚えなければならないのでしょうか。 | |
斜線制限(道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限)については、それぞれで計算方法が規定されていますが、それについては今まで宅建試験で出題されたことがなく、今後も出題される可能性は低いと考えられますから、覚える必要はありません。 斜線制限のところで覚えなければならないのは、それぞれの斜線制限が、どの用途地域に適用されるのか、です。 |
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| 宅地造成等規制法における「宅地」の定義は、宅建業法における「宅地」の定義と違いますが、なぜこのような違いがあるのですか。 | |
宅建業法において「宅地」とは、「現在宅地として用いられている、もしくは将来宅地として用いられる予定の土地、及び用途地域内における現に公共の用に供せられている土地(道路、公園、河川等)以外の土地」をいいます。 宅建業法が規定された目的は、簡単にいうならば、悪質な宅建業者から一般消費者を保護することにあります。そこで、宅建業法における「宅地」は、まず「現在宅地として用いられている土地、もしくは将来宅地として用いられる予定の土地」であるのかどうかが重要になります。 |
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| 従前の土地を利用する権利のある者」と「仮換地を使用する権利のある者」とは、どのように違うのでしょうか。 | |
区画整理事業が始まり、終了するまでには、何ヶ月もの長い期間が必要となります。そのような長期間、区画整理事業施行区域内の住人全員に立ち退いてもらうことはできません。そこで、「とりあえずこの土地を使って下さい」と、土地が指定されることになります。この指定される土地を「仮換地」といいます。 |
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| 農地と併せて一定面積以上の採草放牧地を転用目的で移転する場合、農地の面積に関係なく農林水産大臣の許可を必要とするのですか。 | |
農地及び採草放牧地を転用目的で移転する際に、農地法5条により農林水産大臣の許可を必要とするのは、農地部分の面積が4ヘクタールを超える場合です。 |
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