宅建試験Q&Aトップ
しっかり固める基礎編 (宅建初学者向け)
権利及び権利の変動
宅地建物取引業法
法令上の制限
税・その他
応用力を身につける応用編 (基礎はOK!さらに知識UP)
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やさしく解説 Q&A 宅建基礎と応用
しっかり固める
基礎編 (宅建初心者向け)
法令上の制限
Q1 国土法の事後届出制の原則と注視区域のポイントを簡単に教えてください。
Q2 一定規模以上の土地を取引するときでも、農地法3条に基づく許可を要する場合と、同5条に基づく許可を要する場合とで、国土法の届出が必要であったり不要であったりするのは、どうしてですか。
Q3 「開発行為に関係がある公共施設の管理者」と、「開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」の違いは何ですか。
Q4 予定建築物であっても、開発行為に関する工事完了前に建築が認められないのは、なぜですか。
Q5 用途規制で、「飲食店」と「料理店」、「病院」と「診療所」は、似ているのに異なった扱いを受けます。それぞれ、どのように違うのでしょうか。
Q6 線制限の具体的な計算方法は、覚えなければならないのでしょうか。
Q7 宅地造成等規制法における「宅地」の定義は、宅建業法における「宅地」の定義と違いますが、なぜこのような違いがあるのですか。
Q8 従前の土地を利用する権利のある者」と「仮換地を使用する権利のある者」とは、どのように違うのでしょうか。
Q9 農地と併せて一定面積以上の採草放牧地を転用目的で移転する場合、農地の面積に関係なく農林水産大臣の許可を必要とするのですか。
Q1 国土法の事後届出制の原則と注視区域のポイントを簡単に教えてください。
A

(1) 事後届出制の原則
土地取引規制を合理化して土地取引の円滑化を図るために、大規模な土地取引については、事後届出制を原則としています。
事後届出制が採られるのは、規制区域・監視区域及び注視区域が指定されていない区域における土地取引についてです。そして、事後届出制においては、土地売買等の契約(予約を含む)が締結された後「2週間以内」に、土地の譲受人等の「権利取得者」が、市町村長を経由して、都道府県知事に、土地の利用目的及び取引価格等を届け出ます。
この届け出られた土地の利用目的に対しては、土地の適正かつ合理的な利用を図るという法の目的から、届出から原則として3週間以内に審査され、勧告等の措置が講じられることがあります。また土地の利用目的が地域の適正かつ合理的な土地利用を図る上で支障があると認められる場合には、都道府県知事が必要な助言をすることができます。
これに対し、届け出られた土地の取引価格について勧告等が行われることはありません。

(2) 注視区域制度
局地的な地価の上昇が起きた場合に機動的な地価対策を講じることができるよう、規制区域制度及び監視区域制度の他に、注視区域制度が存在します。それにより、地価が相当程度上昇している地域については、都道府県知事が機動的に区域と期間を限って、大規模な土地取引について事前届出制を実施しています。
都道府県知事は、地価が1年間に社会的経済的事情に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずると認められる区域を「注視区域」に指定します。 注視区域内の一定規模以上の土地について取引を行う場合には、事前の届出が必要です。

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Q2 一定規模以上の土地を取引するときでも、農地法3条に基づく許可を要する場合と、同5条に基づく許可を要する場合とで、国土法の届出が必要であったり不要であったりするのは、どうしてですか。
A

国土法の目的は「土地の有効利用と地価の抑制」にあります。農地法に基づく許可を要する場合にも、国土法上の届出が必要か否かは、「地価の抑制」目的が図られるのか、すなわち地価が高騰する危険性がある土地取引なのか否かが問題となります。
農地法3条は、農地を農地のまま利用する目的で所有権等を移転する場合に適用されます。この場合、地価が高騰する危険性はないといえますから、国土法上の届出は必要ありません。
これに対し、農地法5条は、農地を農地以外に転用する目的で所有権等を移転する場合に適用されます。この場合、地価が高騰する危険性がありますから、国土法上の届出も必要となるのです。

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Q3 「開発行為に関係がある公共施設の管理者」と、「開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」の違いは何ですか。
A

「開発行為に関係がある公共施設の管理者」とは、開発行為時に既に存在する公共施設を管理する者をいいます。
これに対し、「開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」とは、開発行為をすることにより新たに設置される公共施設を管理することとなる者をいいます。
そこで、開発行為の申請の際には、既存の公共施設を管理する者の「同意」、及び新たに設置される公共施設を管理することとなる者との「協議」を得たことを証する書面を添付しなければなりません。
この点について宅建試験では、上述の「同意」と「協議」とを入れ換えて、誤った肢として出題されることがあります。

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Q4 予定建築物であっても、開発行為に関する工事完了前に建築が認められないのは、なぜですか。
A

開発区域内で、予定建築物が建築できるようになるのは、開発行為に関する工事完了の公告後です。工事完了前は、たとえ予定建築物であっても、原則として建築できません。
なぜなら、開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建築のように供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいますが、土地の区画形質の変更すなわち土地の造成工事が完了する前にその工事の妨げとなるような建築がなされるならば、造成工事は順調に行われなくなってしまうからです。
そこで、例外として、造成工事の妨げとならないような建築物、すなわち開発工事用の仮設建築物(又は特定工作物)については、工事完了前でも建築することが認められます。
開発許可権者である知事が「支障ない」と認めたときも同じです。
趣旨は異なりますが、開発区域内の土地所有者等で、その開発行為に同意していない者が、その権利の行使として建築物の建築や特定工作物の建設をするときにも、それを否定することはできず、開発行為に関する工事完了前であっても、建築が認められます。

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Q5 用途規制で、「飲食店」と「料理店」、「病院」と「診療所」は、似ているのに異なった扱いを受けます。それぞれ、どのように違うのでしょうか。
A

「飲食店」とは、食事をすることを主な目的としたものをいいます。これに対して、「料理店」とは、キャバレーやナイトクラブ等の風俗店と同様に、遊興を主な目的としたものをいいます。
「病院」とはベッド数が20床以上ある医療施設をいい、低層住居専用地域(第1種及び第2種)、工業地域及び工業専用地域においては、特定行政庁の許可がなくては建築することができません。これに対して、すべての用途地域において建築することができる「診療所」とは、入院設備がないか、又はベッド数が20床未満の医療施設をいいます。

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Q6 斜線制限の具体的な計算方法は、覚えなければならないのでしょうか。
A

斜線制限(道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限)については、それぞれで計算方法が規定されていますが、それについては今まで宅建試験で出題されたことがなく、今後も出題される可能性は低いと考えられますから、覚える必要はありません。

斜線制限のところで覚えなければならないのは、それぞれの斜線制限が、どの用途地域に適用されるのか、です。
道路斜線制限は、都市計画区域内のすべての区域(全部の用途地域及び用途地域の指定のない区域)に適用されます。
隣地斜線制限は、都市計画区域内の、低層住居専用地域(第一種及び第二種)を除くすべての区域(用途地域の指定のない区域を含む)に適用されます。低層住居専用地域に隣地斜線制限が適用されないのは、低層住居専用地域には10メートル又は12メートルという絶対的高さ制限という厳しい制限が存在するため、隣地斜線制限を考慮するまでもないからです。
北側斜線制限は、都市計画区域内の、低層住居専用地域(第一種及び第二種)及び中高層住居専用地域(第一種及び第二種)においてのみ適用されます。但し、中高層住居専用地域の内、日影規制が適用される区域は除かれる点には注意が必要です。それらの地域では、日影規制の方が厳しい制限だからです。

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Q7 宅地造成等規制法における「宅地」の定義は、宅建業法における「宅地」の定義と違いますが、なぜこのような違いがあるのですか。
A

宅建業法において「宅地」とは、「現在宅地として用いられている、もしくは将来宅地として用いられる予定の土地、及び用途地域内における現に公共の用に供せられている土地(道路、公園、河川等)以外の土地」をいいます。
これに対し、宅地造成等規制法において「宅地」とは、「公共の用に供する施設の用に供せられている土地(道路、公園、河川等)、森林、農地又は採草放牧地以外の土地」をいいます。
このように同じ用語でありながら、法律によってその定義が異なる場合があります。このような違いが生じるのは、それぞれの法律が規定された目的が違うからです。

宅建業法が規定された目的は、簡単にいうならば、悪質な宅建業者から一般消費者を保護することにあります。そこで、宅建業法における「宅地」は、まず「現在宅地として用いられている土地、もしくは将来宅地として用いられる予定の土地」であるのかどうかが重要になります。
これに対して、宅地造成等規制法が規定された目的は、簡単にいうならば、造成工事によって災害が生じることを防止することで国民の生命・財産を保護することにあります。そこで、宅造法における「宅地」は、まず造成工事によって国民の生命・財産を侵害するような災害が生じる危険性のある土地であるのかどうかが重要になります。「公共の用に供する施設の用に供せられている土地(道路、公園、河川等)、森林、農地又は採草放牧地」であれば、そのような災害が生じる危険性が少ないと考えられるのです。

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Q8 従前の土地を利用する権利のある者」と「仮換地を使用する権利のある者」とは、どのように違うのでしょうか。
A

区画整理事業が始まり、終了するまでには、何ヶ月もの長い期間が必要となります。そのような長期間、区画整理事業施行区域内の住人全員に立ち退いてもらうことはできません。そこで、「とりあえずこの土地を使って下さい」と、土地が指定されることになります。この指定される土地を「仮換地」といいます。
たとえばAが所有していた甲土地について、Bが所有していた乙土地を仮換地に指定された場合、「従前の土地を利用する権利のある者」とはAをいい、「仮換地を使用する権利のある者」とはBをいいます。

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Q9 農地と併せて一定面積以上の採草放牧地を転用目的で移転する場合、農地の面積に関係なく農林水産大臣の許可を必要とするのですか。
A

農地及び採草放牧地を転用目的で移転する際に、農地法5条により農林水産大臣の許可を必要とするのは、農地部分の面積が4ヘクタールを超える場合です。
面積が問題となるのは、あくまでも農地についてです。そこで、農地のみを転用目的で移転する場合も、農地と採草放牧地を併せて転用目的で移転する場合も、当該農地が4ヘクタールを超えるならば、農林水産大臣の許可が必要です。

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宅地建物取引業法
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