やさしく解説 Q&A 宅建基礎と応用
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基礎編 (宅建初心者向け)
税・その他
Q1 低地部は、宅地に適しているのですか。宅地に適している低地部と適してない低地部があるのなら、それらはどのように区別すればいいのですか。
Q2 「建築後1年6カ月未使用の建物を『新築』と表示する広告を不当表示とした判例がある」とのことですが、それでは建築後1年6カ月までならば未使用の建物を「新築」と表示しても良いのでしょうか。
Q1 低地部は、宅地に適しているのですか。宅地に適している低地部と適してない低地部があるのなら、それらはどのように区別すればいいのですか。
A

低地部は、一般的には洪水や地震に弱く、宅地に適しているとはいえません。
しかし、低地部であっても谷の出口などに扇状に広がった微高地(扇状地)、低地の川沿いに洪水によって土砂等が堆積してできた微高地(自然堤防)、旧天井川等は、適地に適しているといえます。
扇状地、自然堤防、旧天井川は、砂や小石が堆積してできた地質(砂礫質)の微高地であることが多く、構造物の基礎について支持力があり、災害に対して比較的安全といえます。そこで、宅地に適している低地部か宅地に適していない低地部かの区別は、「砂礫質の微高地」かどうかによって区別することができます。

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Q2 「建築後1年6カ月未使用の建物を『新築』と表示する広告を不当表示とした判例がある」とのことですが、それでは建築後1年6カ月までならば未使用の建物を「新築」と表示しても良いのでしょうか。
A

「新築」と表示して広告をしても良い建物は、「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの」です。
「建築後1年6カ月未使用の建物を『新築』と表示する広告を不当表示とした判例」というのは、建築後1年を超えているにもかかわらず、1年6カ月も経過した未使用の建物を「新築」と表示した広告が「不当表示」と判断されたというものです。決して、「建築後1年6カ月までならば、未使用の建物を『新築』と表示して良い」と判断されたのではありません。

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法令上の制限

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