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| 応用力を身につける 応用編 (基礎はOK! さらに知識UP) |
| 権利及び権利の変動 | |
| 取消原因が止んだ後に、取り消すことができることを知った後でなければ、追認することができないのは、なぜですか。 | |
| 取得時効期間満了前に、当該土地の所有権を甲から取得したAに対して、時効取得者Bが登記を備えていなくても時効取得を主張することができるのはなぜですか。 | |
| 抵当権の消滅請求とはどういうことですか。抵当権の消滅請求の他に、抵当権が付いている不動産を買った者を保護する手段はありますか。 | |
| 根抵当権とは、どのような権利なのですか。「一定範囲の不特定債権」とは、どのような債権をいうのですか。 | |
| 地上権と土地賃借権の違いは、何ですか。 | |
| 土地の売買契約において、買主のために保証人となるというのはわかりますが、売主のために保証人となるということがあるのでしょうか。その場合、売主である土地所有者が買主に土地を引き渡さないときには、保証人が売主に、当該土地を買主に引き渡すように強制することになるのですか。 | |
| 建物の賃借人が建物所有者に無断で建物賃借権を第三者に譲渡や転貸した場合、当該建物賃貸借契約は、賃貸人によって必ず解除されることになるのでしょうか。 | |
| 自己借地権とは、どういう権利なのですか。 | |
| 所有権保存の登記、所有権移転の登記の違いは、何ですか。 | |
| 地役権において、要役地を共有する者の一人について取得時効が成立したり、消滅時効の中断が生じた場合、地役権はどうなると考えればよいのですか。 | |
| 「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより、他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される」とは、どういう意味ですか。 | |
| 区分所有法で、共用部分の重大な変更を決議するのに、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることができるのはなぜですか。 | |
| 区分所有建物の占有者が共同の利益に反する行為をした場合、行為の停止等の請求では、共同生活を維持していくことが難しいとき、「専有部分の使用を禁止する請求」ができないのはなぜですか。 | |
| 被相続人Aに、配偶者B、子C・D、及び非嫡出子Eが存在する場合の、各人の法定相続分はいくらですか。 | |
| 疑問点の解決なら、基礎から学習が効果的。 添削問題で弱点もバッチリ指摘。オススメ宅建教材はこちら。 |
| 取消原因が止んだ後に、取り消すことができることを知った後でなければ、追認することができないのは、なぜですか。 | |
「取消原因」とは、たとえば未成年者が親(法定代理人)の同意なしに行った法律行為においては、「未成年者であること」です。そして、「取消原因が止んだ後」とは、「未成年者でなくなってから」、つまり「成人した後」をいいます。 このような未成年を理由とする取消は、未成年の側にとっては、自分に損害を生じさせずに済むという利点があります。しかし、未成年者と取引をした相手方には、折角取引を成立させたのに、売主が未成年者であったがために取り消されてしまうという損害を生じさせてしまいます。しかも、取消ができる期間は、追認をなしうるときから5年(未成年者と取り引きしたのならば、その者が成年に達してから5年)、又は取引のときから20年と長期間であるので、その間、相手方はいつ取り消されるのかわからない状態が続くという、不安定な地位におかれてしまいます。この相手方の不安定な地位を、「取り消すことはせず、有効な取引であったことに確定する」というのが、「追認」です。 このように、追認は、無能力者の取消権を放棄し、取引を有効なものに確定することですから、取引を行った者自身が追認をするには、取引について慎重な判断をすることができる状態になったと認められる時点以後、たとえば未成年者が取引を行ったのであれば、成年に達した後でなければならないのです。 |
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| 取得時効期間満了前に、当該土地の所有権を甲から取得したAに対して、時効取得者Bが登記を備えていなくても時効取得を主張することができるのはなぜですか。 | |
甲所有の土地について、時効完成前に甲から土地所有権を譲り受けた者Aと、長年甲土地を自分の土地であるとして、占有を続けて取得時効が完成した Bとの関係は、「以前の所有者と新しい所有者との関係にある」(「前主と後主との関係に立つ」という言い方がされています)と考えることができます。そこで新しい所有者Bは、以前の所有者Aに対して、登記という対抗要件を備えていなくても、当該土地の時効取得を主張することができるのです。 これに対して、Bの時効完成後にCが当該土地を取得した場合(甲から取得した場合でも、時効完成前の土地取得者Aから取得した場合でも同じです)には、時効取得者Bと時効完成後の土地所有権者Cとの関係は、BもCも、甲から土地の所有権を取得した者どうしに似た関係(二重譲渡類似の関係)に立ちますから、BとCは、お互いに自分が登記を備えていなければ土地の所有権取得を主張することができません。 このように、権利取得者の登場時期が、時効完成の前か(「前主と後主の関係」)、それとも後か(二重譲渡類似の関係)で、法律関係が全く違ってきます。 |
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| 抵当権の消滅請求とはどういうことですか。抵当権の消滅請求の他に、抵当権が付いている不動産を買った者を保護する手段はありますか。 | |
抵当権の設定されている土地や建物(抵当不動産)を買った者(第三取得者)は、いつ抵当権を実行されて所有権を失うのかわからない不安定な地位にあります。そこで、抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当不動産を自ら評価してその評価額を抵当権者に提供して抵当権の消滅請求をする事ができます。 |
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| 根抵当権とは、どのような権利なのですか。「一定範囲の不特定債権」とは、どのような債権をいうのですか。 | |
たとえば電化製品の量販店が家電メーカーから製品を継続的に大量に卸してもらうとき、その製品の代金は一定期間ごとに一括して支払うことになるのが通常です。このような取引から生じる代金債権を担保するために、量販店が自己所有店舗(建物)に根抵当権を設定します。 |
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| 地上権と土地賃借権の違いは、何ですか。 | |
地上権も土地賃借権も、建物所有を目的としている限り、借地借家法が適用されますので、それらの権利を譲渡する際に土地所有者の承諾が必要か否かという点を除いて、違いはありません。 |
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| 土地の売買契約において、買主のために保証人となるというのはわかりますが、売主のために保証人となるということがあるのでしょうか。その場合、売主である土地所有者が買主に土地を引き渡さないときには、保証人が売主に、当該土地を買主に引き渡すように強制することになるのですか。 | |
保証債務は、他人が債務者に代わって履行することができる、金銭債務の保証のために成立するものばかりではありません。債務者以外の者では代わりに履行することができない債務である、不代替的給付を保証する場合もあります。 |
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| 建物の賃借人が建物所有者に無断で建物賃借権を第三者に譲渡や転貸した場合、当該建物賃貸借契約は、賃貸人によって必ず解除されることになるのでしょうか。 | |
賃貸借は、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を基礎とする、継続的法律関係(売買のように、物の引渡と代金の引渡とで終了する法律関係とは異なります)であるため、当事者間の信頼関係が破壊されるような行為は認められません。 |
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| 自己借地権とは、どういう権利なのですか。 | |
自分の所有する土地に、自分を借地人として設定した借地権を、「自己借地権」といいます。自己借地権は、「混同の原則」に違反するとして、原則として認められていません。 |
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| 所有権保存の登記、所有権移転の登記の違いは、何ですか。 | |
所有権保存の登記とは、不動産についてはじめてする所有権の登記のことをいいます。建物を新築した場合、それまでその建物は存在しなかったのですから、その登記も未だありません。そこで、その建物について登記簿を作らなければ、権利関係を公示することができません。登記簿を作った場合、権判部に最初の所有者として公示するのが、所有権保存の登記です。 |
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| 地役権において、要役地を共有する者の一人について取得時効が成立したり、消滅時効の中断が生じた場合、地役権はどうなると考えればよいのですか。 | |
地役権と時効の問題を考える場合には、できる限り地役権が取得される方向・存続する方向で考えてください。地役権は要役地の使用価値を増加させるものですから、要役地のためには地役権が取得・存続される方が良いのです。 |
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| 「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより、他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される」とは、どういう意味ですか。 | |
建物や塀などの工作物の設置又は保存に瑕疵(欠陥)があったために他人が損害を受けた場合には、その所有者は、工作物の設置又は保存に瑕疵が生じていたことについて過失がなかったことを立証しても、損害賠償責任を免れることができません(民法717条)。この民法の規定を区分所有法にも及ぼし、又区分所有建物の特殊性も考慮して、区分所有法9条は、上記のような規定を置きました。 |
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| 区分所有法で、共用部分の重大な変更を決議するのに、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることができるのはなぜですか。 | |
たとえば4階建ての区分所有建物で、区分所有者はAからDの4名、専有部分の総床面積が400平方メートル、4階部分と3階部分に区分所有者Aが1人(専有部分の床面積は100平方メートル)、2階部分に区分所有者のBが1人(専有部分の床面積は100平方メートル)、1階部分に区分所有者のCとDの2人(専有部分の床面積は各50平方メートル)がいたとします。 |
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| 区分所有建物の占有者が共同の利益に反する行為をした場合、行為の停止等の請求では、共同生活を維持していくことが難しいとき、「専有部分の使用を禁止する請求」ができないのはなぜですか。 | |
使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為をする区分所有者に対し、まず行為の停止等の請求をしたにもかかわらず、区分所有者がそれに従わないという場合に、「貴方自身が使用することは、相当の期間やめてくれ」と請求するものだからです。ただし、この請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって、訴えによらなければなりません。 これに対して、占有者に対して専有部分の使用を禁止することは、占有の根拠となっている区分所有者と占有者との間の契約(賃貸借契約など)を解除し、引き渡すように請求することで実現されます。この請求は、共同の利益に反する行為をする占有者に対し、まず行為の停止の請求をしたにもかかわらず、占有者がそれに従わないという場合になされるものです。ただし、この請求は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議をもって、訴えによらなければなりません。 |
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| 被相続人Aに、配偶者B、子C・D、及び非嫡出子Eが存在する場合の、各人の法定相続分はいくらですか。 | |
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