やさしく解説 Q&A 宅建基礎と応用
応用力を身につける
応用編 (基礎はOK! さらに知識UP)
宅地建物取引業法
Q1 信託会社又は信託業務を兼業する銀行は、営業保証金の供託に代えて、保証協会の社員となり弁済業務保証金分担金を納付することも認められますか。
Q2 執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくても、すぐに免許を受けることができるのはなぜですか。また、「裁判で争っている間」とは、どういう意味ですか。
Q3 宅建業者は、事業を開始した後に新たに事務所を設けた場合、新設した事務所についての営業保証金を、いつまでにどの供託所に供託しなければならないのですか。
Q4 保証協会による弁済業務保証金の供託については、「納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託」しますが、この「相当する額」とはどういう意味ですか。
Q5 アド・オン方式とは、何ですか。
Q6 取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができますか。
Q7 一般媒介契約において、他の宅建業者に依頼することを明示する義務があるか否かの区別は、何を基準としているのですか。
Q8 「代金の10分の2を超える額は、たとえ受け取っても、手付とはならない」とは、どういう意味でしょうか。もしも、代金の10分の2を超える手付金を交付されたら、その制限を超える部分はどうなるのでしょうか。
Q9 指定保管機関による手付金等の保全措置は、工事完了後の物件の取引についてのみ認められているのは、なぜですか。
Q10 宅建業者が免税業者である場合、その受けることができる報酬限度額の計算において、いわゆる「みなし消費税」として、算出された報酬額に1.025を掛けるのはなぜですか。
Q1 信託会社又は信託業務を兼業する銀行は、営業保証金の供託に代えて、保証協会の社員となり弁済業務保証金分担金を納付することも認められますか。
A

免許に関するもの以外の宅建業法の規定は、信託会社及び信託業務を兼業する銀行にも適用されます(宅建業法77条1項)。ですから、信託会社又は信託業務を兼業する銀行が、営業保証金の供託に代えて、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付することも認められます。

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Q2 執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくても、すぐに免許を受けることができるのはなぜですか。また、「裁判で争っている間」とは、どういう意味ですか。
A

執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくてもすぐに免許を受けることができるのは、執行猶予期間の満了により「刑の言い渡しがなかった」ことになるからです。「刑の言い渡しがなかった」とは、判決を言い渡されなかったことを意味しますから、結局は、刑罰を受けることがなかったのと同じになります。
刑罰を受けていないのですから、直ちに免許を受けることができるのです。

「裁判で争っている間」とは、最終的に刑が確定していない間をいいます。
ある裁判所で有罪判決を受けた後、その判決を不服として一定期間内にその上級の裁判所に訴えない場合に、はじめて刑が確定します。
ある裁判所で裁判中である場合、及び判決を不服として上級裁判所に訴えている場合が、「裁判で争っている間」にあたります。この間は裁判が確定しておらず、有罪ではありませんので、免許を受けることができます。

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Q3 宅建業者は、事業を開始した後に新たに事務所を設けた場合、新設した事務所についての営業保証金を、いつまでにどの供託所に供託しなければならないのですか。
A

宅建業者が事業開始後に新たに事務所を設置した場合、新たに設置した事務所ごとに500万円の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に追加して供託します。宅建業者は、その新たに設置した事務所においては、供託物受け入れの記載のある供託所の写しを添付して国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、宅建業務を開始することができません。

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Q4 保証協会による弁済業務保証金の供託については、「納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託」しますが、この「相当する額」とはどういう意味ですか。
A

「相当する額」とは、保証協会がその社員である宅建業者から納付を受けた額と「同じ額」であることをいいます。たとえば宅建業者から60万円(弁済業務保証金分担金)の納付を受けた保証協会は、60万円(弁済業務保証金)を法務大臣および建設大臣が定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません。
もっとも、宅建業者は弁済業務保証金分担金を現金で保証協会に納付しなければならないのに対して、保証協会は弁済業務保証金を現金のみ又は有価証券のみで供託することも、現金と有価証券とを併せて供託することもできることには注意が必要です。

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Q5 アド・オン方式とは、何ですか。
A

アド・オン方式とは、利息計算方式の一種で、必要資金に単純に利率と融資期間を乗じて全期間の利息総額を算出した上、必要資金と利息総額の合計額を融資額とし、これを割賦回数で除して得た金額を1回あたりの賦払い金額とする方式のことをいいます。
たとえば、1,200万円を返済期1年で年利20%で借りるとします。アド・オン方式によりますと、元本の1,200万円に利息分が240万円であると計算し、合計の1,440万円を12ヶ月で割ると、毎月の返済額が120万円であるとするものです。
一見すると、明瞭な計算方法のようにも思えます。しかし、毎月返済する毎に元本は100万円ずつ減少し、利息もそれに応じて減少していくはずであるのに、1年後にも元本が1,200万円であることを前提として利息を計算しているのですから、実際には実質利息の倍近い利息を要求していることになります。
そこで、宅建業法においては、金利についてアド・オン方式による利率のみを表示して、実質金利を表示しないことは禁止されています。

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Q6 取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができますか。
A

そもそも取引主任者は、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印という、宅地建物の取引にあたって重要な職務を担当する者です。もしも事務所に非常勤の取引主任者しかおらず、断片的に業務を行っていたのでは、責任の所在が不明確になるおそれがありますし、また、購入者などの一般消費者が求めにすぐに対応できない場合も出てきます。それでは取引の公正が保たれず、一般消費者の保護に欠ける結果となります。そこで、宅建業法は、一般消費者を保護するという法の趣旨から、宅建業者に対し、一定割合での数の専任の取引主任者を事務所等に設置することを要求しています。
取引主任者が複数の事務所等における専任の取引主任者を兼務することを認めるならば、この一般消費者を保護するという宅建業法の趣旨が潜脱されてしまいます。よって、取引主任者は、複数の事務所等における専任の取引主任者を兼務することはできません。

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Q7 一般媒介契約において、他の宅建業者に依頼することを明示する義務があるか否かの区別は、何を基準としているのですか。
A

明示義務のない一般媒介契約においては、宅建業者にとっては、依頼者が他のどの宅建業者に依頼をしているのかがわかりません。このため、「もしかしたら他の宅建業者に物件を横取りされるのではないか」と不安になりますし、成功報酬が得られる保証もありませんから、わざわざ費用を出してまで契約を成立させようと積極的に努力をすることが期待できません。
これに対して、明示義務のある一般媒介契約においては、宅建業者にとっては、依頼者が他のどのような宅建業者に依頼しているのかがわかります。このため、明示されていない宅建業者に物件を横取りされる危険性はありません。しかし、宅建業者側にとっては、他の依頼を受けた宅建業者がわかるとはいえ、複数の業者に依頼がなされるわけですから、どの宅建業者も成功報酬を得られる保証がないため、専任媒介契約の場合は、わざわざ費用を出して相手方を探して契約の成立に向けて努力をすることが期待できません。
このような他の宅建業者に依頼することを明示する義務のない一般媒介契約にするのか、それともそれを明示する義務のない一般媒介契約にするのかは、媒介人となる宅建業者と依頼人との間の合意で決まります。

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Q8 「代金の10分の2を超える額は、たとえ受け取っても、手付とはならない」とは、どういう意味でしょうか。もしも、代金の10分の2を超える手付金を交付されたら、その制限を超える部分はどうなるのでしょうか。
A

民手付金等の保全措置については、工事完了前であれ完了後であれ、銀行等による連帯保証及び保険事業者による保証保険以外は認められないのが、原則です。
しかし、工事完了前の物件の売買を行っている宅建業者とそれ以外の宅建業者の経営規模等の違いを考えて、宅建業者全体の営業の自由を不当に制限することのないように、保全措置の方法を広く認めておく必要があります。このことから、工事完了後の物件売買については、例外として、指定保管機関も手付金等の保全措置をとることができる旨が定められています。

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Q9 指定保管機関による手付金等の保全措置は、工事完了後の物件の取引についてのみ認められているのは、なぜですか。
A

手付金等の保全措置については、工事完了前であれ完了後であれ、銀行等による連帯保証及び保険事業者による保証保険以外は認められないのが、原則です。
しかし、工事完了前の物件の売買を行っている宅建業者とそれ以外の宅建業者の経営規模等の違いを考えて、宅建業者全体の営業の自由を不当に制限することのないように、保全措置の方法を広く認めておく必要があります。このことから、工事完了後の物件売買については、例外として、指定保管機関も手付金等の保全措置をとることができる旨が定められています。

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Q10 宅建業者が免税業者である場合、その受けることができる報酬限度額の計算において、いわゆる「みなし消費税」として、算出された報酬額に1.025を掛けるのはなぜですか。
A

消費税の税率の引き上げ及び地方消費税の導入により免税業者の行う媒介又は代理業務にかかる仕入れに際して消費税等の負担が増大することとなりますが、免税業者についても、仕入れにかかる消費税等相当額をコスト上昇要因として価格に転嫁することができるものとされています。これがいわゆる「みなし消費税」です。算出された報酬額の1.025倍を限度としています。

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権利及び権利の変動
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