やさしく解説 Q&A 宅建基礎と応用
応用力を身につける
応用編 (基礎はOK! さらに知識UP)
法令上の制限
Q1 国土法上、事前届出制をとることで共通する注視区域と監視区域の違いを教えてください。
Q2 市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地取得をする場合、どのような取引面積であれば、国土法上の届出が必要となるのでしょうか。
Q3 国土法の事後届出制では、合計すると法定面積以上になる一団の土地を、分譲宅地として取得する場合も届出が必要なのでしょうか。
Q4 建築基準法のところで出てくる壁面線とは、どういうものですか。
Q5 建築協定の内容が建築物の借主の権限に係る場合には、建築物の借主は、土地所有者とみなされるとのことですが、この「建築協定の内容が建築物の借主の権限に係る場合」とは、どのような場合ですか。
Q6 「特定行政庁」とは、各市町村のことですか。建築主事を置かない市町村では、建築確認をどうなるのでしょうか。
Q7 都市計画区域内の建築物について大規模の修繕又は模様替えをするには、建築確認は必要ですか。
Q8 区画整理法における換地処分の効果のひとつとして、換地処分の公告の日が終了したとき、従前の土地上の権利は、行使させる利益のある地役権を除いて消滅します。では、行使させる利益のなくなった地役権や行使させる利益のある地役権には、どのようなものがありますか。
Q9 市街化区域内にある農地について、農業委員会に事前に届け出れば、都道府県知事の許可が不要となるのは、なぜ農地法4条と5条の場合に限られ、農地法3条の場合には適用されないのですか。
Q10 不動産鑑定評価制度における「限定価格」、「特定価格」とは、どういうものですか。
Q1 国土法上、事前届出制をとることで共通する注視区域と監視区域の違いを教えてください。
A

注視区域とは、都道府県知事が、地価が1年間に社会的経済的事情に照らして「相当な程度」を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずると認められる区域として指定された区域をいいます。この注視区域においては、一定規模以上(市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域及び未線引き区域においては5,000平方メートル以上、その他の都市計画区域内においては10,000平方メートル以上)の一団の土地売買等の契約を締結する場合は、予め都道府県知事に届け出なければなりません。
これに対して監視区域とは、都道府県知事が、地価が「急激に」上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずると認められる区域として指定された区域をいいます。この監視区域においては、都道府県の規則で定めた一定規模以上(上記の面積よりも小さくても、規制の対象となります)の一団の土地売買等の契約を締結しようとする当事者は、予め都道府県知事に届け出なければなりません。

このように、注視区域と監視区域とは、
(1)地価の上昇の程度・早さ
(2)届出対象面積
が異なります。同じ事前届出制であっても、注視区域における取引よりも、監視区域における取引の方が、厳しい規制を受けるといえます。

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Q2 市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地取得をする場合、どのような取引面積であれば、国土法上の届出が必要となるのでしょうか。
A

無指定区域(規制区域外で、かつ、監視区域及び注視区域が指定されていない区域)において、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定事項を当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。
 この取引される土地が要届出面積を異にする区域にまたがる場合、全体の土地の面積が、どちらかの区域にかかる要届出面積のうち小さい方の面積を超える土地取引の時には、全体について届出を必要とします。たとえば市街化区域と市街化調整区域にまたがる一団の土地を取引する場合、取引面積が2,000平方メートル以上の場合には、届出が必要となります。

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Q3 国土法の事後届出制では、合計すると法定面積以上になる一団の土地を、分譲宅地として取得する場合も届出が必要なのでしょうか。
A

事後届出制においては、たとえば造成された分譲宅地の1区画を取得する場合等のように、分割された一団の土地の一部を取得する場合には、届出が不要です。ただし、分譲宅地の取得の場合であっても、宅地をまとめて取得し、その合計面積が法定面積以上になるならば、事後届出が必要になります。

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Q4 建築基準法のところで出てくる壁面線とは、どういうものですか。
A

壁面線とは、道路から敷地に向かって一定の距離の線のことです。この壁面線の指定があった場合、建築物の壁やこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門や塀は、壁面線を超えて建築することができなくなります。
都市計画区域内において、建築物の壁の位置を整えることによって街の環境の向上を図る必要があると認める場合に、特定行政庁は、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができます。

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Q5 建築協定の内容が建築物の借主の権限に係る場合には、建築物の借主は、土地所有者とみなされるとのことですが、この「建築協定の内容が建築物の借主の権限に係る場合」とは、どのような場合ですか。
A

「建築協定の内容が建築物の借主の権限に係る場合」とは、建築協定が締結されている区域内の建物賃借人の建物の使用態様等について協定の内容となっている場合、たとえば緑豊かな町並みをつくるために、道路に面する敷地に植える樹木の種類を限定する場合等が考えられます。

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Q6 「特定行政庁」とは、各市町村のことですか。建築主事を置かない市町村では、建築確認をどうなるのでしょうか。
A

特定行政庁とは、建築基準法においては、独立の行政機関の性格を有する建築主事を置く地方公共団体の長をいいます。人口25万以上の政令指定都市、及び建築主事を置くその他の市町村の区域については、当該市区町村の長がこれにあたります。建築主事を置かない市町村の区域については、都道府県知事がこれにあたります。

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Q7 都市計画区域内の建築物について大規模の修繕又は模様替えをするには、建築確認は必要ですか。
A

都市計画区域内にある「特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超えるもの」、「木造建築物で階数が3以上、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの」、「木造以外の建築物で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの」については、大規模の修繕又は模様替えをするには建築確認を要します。
しかし、これらの規模に満たない建築物(一般建築物)については、大規模の修繕又は模様替えをするのに、建築確認は不要です。

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Q8 区画整理法における換地処分の効果のひとつとして、換地処分の公告の日が終了したとき、従前の土地上の権利は、行使させる利益のある地役権を除いて消滅します。では、行使させる利益のなくなった地役権や行使させる利益のある地役権には、どのようなものがありますか。
A

たとえば従前の宅地のために設定された通行地役権は、換地処分によって区画が変わり、宅地が道路に接することとなれば、行使させる利益がなくなり、消滅します。しかし、たとえば眺望地役権は、換地処分によって区画が変わったとしても、行使させる利益がある地役権として、存続することがあります。

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Q9 市街化区域内にある農地について、農業委員会に事前に届け出れば、都道府県知事の許可が不要となるのは、なぜ農地法4条と5条の場合に限られ、農地法3条の場合には適用されないのですか。
A

農地を農地のままで移転する農地法3条の場合とは異なり、農地法4条も5条も、農地を農地以外のものに転用する場合の規定です。市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいますから、その市街化区域内で農地を農地以外のものに転用することは、市街化区域としての目的に適った行為ということができます。このため、市街化区域内において、農地法4条と5条が適用される行為については、都道府県知事の許可は不要です。もっとも、農地を農地以外のものに転用することにより、農地が減少しますから、事前に農業委員会に届け出ることは必要とされています。

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Q10 不動産鑑定評価制度における「限定価格」、「特定価格」とは、どういうものですか。
A

限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき合理的な市場で形成されるであろう市場価格と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価格を適正に表示する価格をいいます。簡単にいえば、限定された市場での適正な価格のことです。
特定価格とは、不動産の性格により一般的に取引の対象とならない不動産又は依頼目的及び条件により一般的な市場性を考慮することが適当でない不動産の経済価格を適正に表示する価格をいいます。簡単にいえば、取引の対象とならないため市場性を前提としない価格のことです。

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宅地建物取引業法
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