宅建試験には、宅地建物取引業に従事している人を対象に実施する講習(登録講習)を受講し、その修了試験に合格した方については、その後3年以内に行われる試験について、その一部を免除するという制度があります。
免除される分野は「土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること」と「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること」で、免除される問題数は5問(問46から問50)です。
この、試験の一部免除の前提となる「登録講習」については、受講資格として「宅地建物取引業に従事していることが必要」等の条件があります。
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